過払いに関する最高裁判例
つい最近、過払いに関する最高裁判例がでましたね。
時効の進行は、取引の終了時から開始する。
というものでした。
この点、金融の大手は、この事件の東日本信販のような、
過払い金が発生する都度に、時効は進行するという主張は
あまりしていません。
したがって、
大手金融との間における債務整理処理にはそれほどの
影響はないものと思われます。
問題は、
取引が二つに分かれている場合の
一連計算が可能かどうか、に関する最高裁判例です。
平成19年から平成20年にかけて、
取引が二つに分かれている場合についての判断が
すべての小法廷から出され、
この点、金融業者に有利な判断だったため、
金融業者との過払い訴訟が、困難となっています。
この点について、
最高裁が再考してくれることを望んでいます。
時効の進行は、取引の終了時から開始する。
というものでした。
この点、金融の大手は、この事件の東日本信販のような、
過払い金が発生する都度に、時効は進行するという主張は
あまりしていません。
したがって、
大手金融との間における債務整理処理にはそれほどの
影響はないものと思われます。
問題は、
取引が二つに分かれている場合の
一連計算が可能かどうか、に関する最高裁判例です。
平成19年から平成20年にかけて、
取引が二つに分かれている場合についての判断が
すべての小法廷から出され、
この点、金融業者に有利な判断だったため、
金融業者との過払い訴訟が、困難となっています。
この点について、
最高裁が再考してくれることを望んでいます。
2009-01-25 11:35
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