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過払いに関する最高裁判例

つい最近、過払いに関する最高裁判例がでましたね。

時効の進行は、取引の終了時から開始する。
というものでした。

この点、金融の大手は、この事件の東日本信販のような、
過払い金が発生する都度に、時効は進行するという主張は
あまりしていません。

したがって、
大手金融との間における債務整理処理にはそれほどの
影響はないものと思われます。

問題は、
取引が二つに分かれている場合の
一連計算が可能かどうか、に関する最高裁判例です。

平成19年から平成20年にかけて、
取引が二つに分かれている場合についての判断が
すべての小法廷から出され、
この点、金融業者に有利な判断だったため、
金融業者との過払い訴訟が、困難となっています。

この点について、
最高裁が再考してくれることを望んでいます。


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